費用について
税抜き価格にて表示しています。
金属床義歯(総入れ歯) | 350,000円 |
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金属床義歯(部分入れ歯) | 250,000円~ |
ノンクラスプデンチャー(1歯につき) | 25,000円 |
アタッチメント義歯 | 50,000円 |
クラスプ金具(1歯につき) | 10,000円 |
お支払方法について
当院は矯正治療にのみ分割支払い制度を設けております。詳しくはお問い合わせください。
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、生計を共にするご家族が支払った医療費の合計が、1年間で10万円を超えたとき、総所得に応じた所得税の減額が受けられる制度です。
保険の入れ歯・自費の入れ歯の作製に関連して歯科医院に支払った治療費、またその通院のために利用した電車やバス、タクシーの運賃も「医療費」として計算することができます。
特に自費の入れ歯を作製した場合には、それだけで10万円を超えることも多いため、ぜひこの制度をご活用ください。
医療費控除の対象になる歯科治療
保険診療にかかった費用だけでなく、自費診療にかかった費用も、多くの場合医療費控除の対象となります。
- 虫歯治療、歯周病治療
- 親知らずの抜歯
- 入れ歯治療
- 自費の詰め物・被せ物治療
- インプラント治療
- 審美目的でない矯正歯科治療
- デンタルローンで支払った治療費
- 通院時に利用した電車、バス、タクシーの運賃
- 小さなお子様に付き添ったときの交通費
- 薬局で買った医薬品(歯痛止めなど)
医療費控除の対象にならないもの
- 審美目的の矯正歯科治療
- ホワイトニング
- デンタルローンを利用した際の金利と手数料
- 自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代
医療費控除を同時に申請できる範囲
本人、配偶者、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹など、生計を共にする家族であれば、医療費を合算して申請することができます。
夫婦が共働きであっても同様です。また、仕送りをしている実家の両親、大学生の子供も“生計を共にする”ということになりますので、医療費を合算できます。
医療費控除の計算方法について
医療費控除額、および所得税のおおよその減額分(還付金)の計算方法をご紹介します。
①医療費控除額の算出
医療費控除額 = 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計 - 保険金で補てんされた金額 - 10万円(※)
※総所得が200万円未満の場合は「総所得×5%」を代入してください。
②所得税率の確認
所得税率は、総所得金額によって以下のように適用されます。
総所得金額 | 所得税率 |
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195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1800万円以下 | 33% |
1800万円超~4000万円以下 | 40% |
4000万円超 | 45% |
③所得税の減額分(還付金)の算出
所得税の減額分(還付金)= 「①」で算出した医療費控除金額 × 「②」で確認した所得税率
医療費控除の手続き方法について
医療費控除の対象となる方への個別の通知などはありません。
ご自身で領収書を保管し、お住まいの地域を管轄する税務署等で確定申告の際に控除申請を行います。勤務先での源泉徴収票、還付金を受け取るための銀行口座番号、印鑑なども必要になります。通常、確定申告の時期は2月中旬~3月15日までの1か月間です。
医療費は、いつ必要になってもおかしくないお金です。過去に医療費控除の対象になったことがないという場合も、今後は医療機関を受診したときの領収書、交通費の領収書を保管しておき、毎年医療費控除の申請に備えておくことをおすすめします。